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宅建

管理者プロフィール

管理者

こんにちは、管理者のほめほめマンです。

趣味:旅行(特に南の島)、家族でバーべキュー

特技:テニス(実際に教えています)、パソコン作成、(40台ほど作ってます。)


取引主任者

宅建試験を無事合格して、さてそれからどうなるか?

というと、いよいよ念願の取引主任者になれます

 

難関の試験に受かったのもつかのま、このままではまだ不十分です。

「宅地建物取引主任者」という正式名称の登録認証を受けなければいけません。

 

宅建試験合格後、合格証書が郵送で贈られてきます。

でも、その証書を手にするには、もう1つ難関がありました。

それは、登録申請です。


私は当時、不動産にはまったく縁のない会社に勤めていました。

もし、私が2年以上不動産屋さんに勤めていたら、

この登録申請は書類申請だけでOKでした。

 

しかし、そういった職種以外の合格者が、宅地建物取引主任者になのるには、

法廷講習を受けなければいけません


当時(約10年前)は2日間、時間は定かに覚えていませんが、

みっちり講習を受けたのを思い出します。

もし、不動産関係のお仕事に従事しようと思っている方は、

是非この登録をすることをお勧めします。


私もすぐに登録を受けることにしました。

その以外の業種や、「とりあえず取っただけ」という方は、

しばらく登録を見合わせてもいいかもしれません。

宅建主任者とは、どんな仕事をするのか?

登録申請も無事終了して、晴れて「宅地建物取引主任者」になりました。

でも、どんな仕事をする人のでしょうか。

 

不動産関係の方であれば、取引主任者がどんな仕事をするかは、

当然知っていると思います。

しかし、私は資格は取ったものの、ペーパー上で言葉として勉強しただけで、

それが実際どんなものかは良くわかりませんでした。


さて、取引主任者となって、主任者だけの独占業務は3つあります。


1.取引の相手方(土地、建物を購入しようとしている一般の方)に

 契約内容に関する「重要事項の説明」をすること。


2.その「重要事項説明書」への記名、押印を行うこと。


3.契約の内容を明らかにした「37条書面」というものに記名、押印をすること。

の以上3つがあげられます。

 

つまり、不動産取引を、宅地建物取引主任者抜きでは行えないことに法律上なっています。

 

私は実際に不動産業に就職したことはないのですが、

見習いとして、しばらく不動産屋さんに勉強に行ったことあります。


その時、そこの不動産屋さんの取引主任者は、

取引の時にさっそうと取引主任者証を提示し、

重要事項に説明をしていたのを覚えています。


「かっこよかったです」


取引主任者は、それだけやっていれば良いということではありません。

当然、営業もやるし、広告も作るし、電話番もやるし、お掃除だってします。


しかし、どこの不動産屋さんでも、まったく未経験の方よりも、

「宅建主任者」を持っている方を欲しがるのは、言うまでもありません。

重要事項説明とは?

さあ、晴れて免許も取れて、さらに就職もうまくいって、

不動産屋さんで働くことが出来るようになりました。

でも、重要事項事項説明の仕事ってどんなことをするのでしょうか?


具体的にどのような内容を説明するのか調べてみました。


1.物件に関する説明

 登記に関すること、土地建物への規制、私道に関すること、水道、電気、ガス、下水道、

 未完成建物の場合の工事完了後の形状と構造、区分所有である場合はその説明


2.取引に関すること

 取引形態はどうか、金銭の額と目的、契約と解除に関する事項、

 損害賠償の予定と違約金、手付金の保全措置、ローンの斡旋と不成立の解きの措置


以上に関し、取引の際に重要事項として、

取引主任者の独占業務として義務付けられている内容です。

5人に一人の設置義務

毎年、20万人前後もの人が受験する宅建試験は、

なぜ、これほどの人気資格になったのでしょうか。

 

もちろん、マークシート方式という、手軽な試験システムということも関係ありますが。

そのシステムになったのも、受験生があまりにも多いことが1つには原因のようです。


また、宅建試験の需要を高めた要因の1番は、なんと言っても、

従業員5人に1人以上の割合で宅建主任者を設置しなければならない

と国が定めたからです。


さらに、監督省庁の国土交通省からは、3人に1人にしてはどうか?

という案が出ているそうです。

 

もし、それが本当だとすれば、今まで以上に宅建を持つ人が有利になります。

そうです・・・・面白いことになりそうですよね。

もしそうなったら、今以上に受験者が殺到するでしょうね。

 

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